後援会について

会長からのご挨拶

2022年度後援会会長小松 薫

会員の皆様には、日頃より後援会の活動にご理解とご協力を賜り、感謝申し上げます。
このたび、後援会会長に就任致しました小松と申します。
微力ではありますが、保証人代表として、学生のより良い環境作りに尽力したいと思っております。皆様方のお力添えをよろしくお願い申し上げます。
コロナ禍で学生達の生活が制限される中、後援会も昨年度から活動を見直しています。教育懇談会や就職懇談会にオンラインを導入したり、定期総会を書面審議で電子表決として開催する等です。会報も紙媒体からウェブ配信に移行します。また、ホームページのリニューアルも行いました。
今後も見直しや改革を進めながら、学生支援に努めたいと思います。一年間どうぞよろしくお願い申し上げます。

後援会組織の概要

相模女子大学・相模女子大学短期大学部後援会は、1994(平成6)年10月の設立総会を経て、1995(平成7)年4月1日から活動を開始しました。
「相模女子大学・相模女子大学短期大学部後援会会則」第3条に定められているとおり、「会員相互の親睦を図ると共に、大学の教育研究活動、学生の福利厚生、課外活動等を後援し、もって大学の発展を期すること」を目的としています。
本会は、正会員(学生の父母または保証人)と賛助会員(卒業生の父母または保証人、本会の役員会の推薦する者)で構成されています。
役員会は、会長を中心に副会長、常任理事、理事、監事の15名程度で構成され、事業計画・予算編成等を立案・検討し、総会での審議を経て事業を実施しています。

事業について

  1. 大学の教育研究活動の後援
  2. 学生の福利厚生に関する援助
  3. 学生の課外活動に対する援助
  4. 講演会、研究会、教育懇談会等の開催
  5. 刊行物の発行、配布
  6. その他、本会の目的達成に必要な事項

相模女子大学・相模女子大学短期大学部後援会 会則

第1章 総則

  • 第1条 本会は相模女子大学、相模女子大学短期大学部後援会という。
  • 第2条 本会の事務所を神奈川県相模原市南区文京2-1-1 相模女子大学内におく。
  • 第3条 本会は会員相互の親睦を図ると共に大学の教育研究活動、学生の福利厚生、課外活動等を後援し、もって大学の発展を期することを目的とする。

第2章 事業

  • 第4条 本会は、前条の目的を達成するための次の事業を行う。
  1. (1) 大学の教育研究活動の後援
  2. (2) 学生の福利厚生に関する援助
  3. (3) 学生の課外活動に対する援助
  4. (4) 講演会、研究会、教育懇談会等の開催
  5. (5) 刊行物の発行、配布
  6. (6) その他、本会の目的達成に必要な事項
  • 第5条 本会は前条の事業運営のため次の部をおく。
  1. (1) 総務部/総会・役員会等の招集、会議の記録、企画・調査・渉外等
  2. (2) 事業部/福利厚生、課外活動、講演会、研究会、教育懇談会、会報の作成等
  3. (3) 会計部/予算、決算、会費の徴収等

第3章 会員

  • 第6条 本会の会員は次のとおりとする。
  1. (1) 正会員 学生の父母または保証人
  2. (2) 賛助会員 卒業生の父母または保証人、本会の役員会の推薦する者。

第4章 役員

  • 第7条 本会に次の役員をおく。
  1. (1) 会長   1名
  2. (2) 副会長  2名以内
  3. (3) 常任理事 3名以内
  4. (4) 理事   8名以上10名以内
  5. (5) 監事   2名
  • 第8条 役員の任務は次のとおりとする。
  1. (1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。
  2. (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  3. (3) 常任理事は会務並びに事業の執行にあたる。また、会長の諮問に応ずる。
  4. (4) 理事は本会の事業計画・予算・事業報告・決算その他重要事項を審議する。
  5. (5) 監事は事業並びに会計の監査にあたる。
  • 第9条 役員は次の方法により選任する。
  1. (1) 会長及び副会長は総会において正会員の互選により選出する。
  2. (2) 常任理事は理事の中から会長が選任する。
  3. (3) 理事及び監事は正会員より会長が選任する。
  • 第10条 役員の任期は1年とし再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合はその後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
  • 第11条 本会に顧問をおく。会長が、学長、副学長(3名)、短期大学部長、学芸学部長、人間社会学部長、栄養科学部長を顧問に委嘱する。加えて、会長は、後援会三役経験者および常任理事経験者を顧問に委嘱することができる。
  • 2.顧問は本会の運営について会長の諮問に応じ、総会および役員会に出席して意見を述べることができる。

第5章 会議

  • 第12条 会議は総会、常任理事会、理事会とし、会長がこれを招集する。
  • 2.前項の会議の議長は会長とする。
  • 第13条 会議の議決は出席者の過半数による。可否同数の時は議長がこれを決定する。
  • 第14条 定期総会は毎年1回開催し、次の事項を審議する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。
  • 2.定期総会並びに臨時総会は、理事会の議を経て、書面による総会をもってこれに代えることができる。
  1. (1) 事業計画・予算の議決および事業報告・決算の承認
  2. (2) 会務の報告
  3. (3) 役員の選任
  4. (4) 事業の決定
  5. (5) その他重要事項
  • 3.緊急の際は、理事会をもって総会にかえることができる。ただし、この場合、総会の事後承認を得なければならない。
  • 第15条 常任理事会は会長・副会長・常任理事で構成し、総会および理事会で決定された会務を処理する。
  • 第16条 理事会は会長・副会長・常任理事・理事・監事で構成し、事業計画・予算・事業報告・決算、その他重要事項を審議する。
  • 2.理事会は会長が必要と認めたときに、これを開催する。ただし、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
  • 3.常任理事会の議を経て、書面による理事会をもってこれに代えることができる。

第6章 会計

  • 第17条 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
  • 第18条 正会員は、年度毎に会費10,000円を納入する。なお、春学期休学し、秋学期に復学した場合は、秋学期の学費とともに納入する。
  • 2.一旦納入された会費は、いかなる場合も返還しない。
  • 3.通年で休学した場合、当年度の会費は免除される。
  • 第19条 賛助会員は正会員の会費(年額)を1口として、1口以上を随時納入するものとする。
  • 第20条 本会の事業年度は、定期総会に始まり翌年の定期総会に終わる。
  • 2.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

附則

  1. 1 この会則の改廃は、総会の議を経なければならない。
  2. 2 この会則の施行について必要な細則は別に定める。
  3. 3 この会則は1995年4月1日より施行する。
  4. 4 1997年7月5日一部改正、1997年4月1日より施行する。
  5. 5 2003年6月7日一部改正、2003年4月1日より施行する。
  6. 6 2006年9月9日一部改正、2006年4月1日より施行する。
  7. 7 2008年6月7日一部改正、2008年4月1日より施行する。
  8. 8 2010年6月5日一部改正、2010年4月1日から施行する。
  9. 9 2018年6月9日一部改正、2018年4月1日から施行する。
  10. 10 2021年6月4日一部改正、2021年4月1日から施行する。
ページ上部へ戻る