後援会について

会長からのご挨拶

2024年度後援会会長田崎 朋子
会員の皆様には、いつも後援会活動にご理解とご協力を承り、心より感謝申し上げます。昨年度に引き続き、相模女子大学・相模女子大学短期大学部の 後援会会長を務めます田崎朋子です。どうぞ宜しくお願い致します。
本年度の後援会は、役員18名で活動しており、相模女子大学・相模女子大学短期大学部の学生の皆様、保証人の皆様の声に耳を傾け、学生が心身共に健やかな学生生活を送り、明るく輝かしい未来を築く事を、これからも支援し続けます。
そして、来年は、学園が創立125周年を迎えます。学園の更なる発展と学生の素晴らしい未来を願って、ご挨拶とさせて頂きます。
最後になりましたが、改めて関係者の皆様に感謝の意を表します。

後援会組織の概要

相模女子大学・相模女子大学短期大学部後援会は、1994(平成6)年10月の設立総会を経て、1995(平成7)年4月1日から活動を開始しました。 「相模女子大学・相模女子大学短期大学部後援会会則」第3条に定められているとおり、「会員相互の親睦を図ると共に、大学の教育研究活動、学生の福利厚生、課外活動等を後援し、もって大学の発展を期すること」を目的としています。 本会は、正会員(学生の父母または保証人)と賛助会員(卒業生の父母または保証人、本会の役員会の推薦する者)で構成されています。 役員会は、会長を中心に副会長、常任理事、理事、監事の15名程度で構成され、事業計画・予算編成等を立案・検討し、総会での審議を経て事業を実施しています。

事業について

  1. 大学の教育研究活動の後援
  2. 学生の福利厚生に関する援助
  3. 学生の課外活動に対する援助
  4. 講演会、研究会、教育懇談会等の開催
  5. 刊行物の発行、配布
  6. その他、本会の目的達成に必要な事項

相模女子大学・相模女子大学短期大学部後援会 会則

第1章 総則

  • 第1条 本会は相模女子大学、相模女子大学短期大学部後援会という。
  • 第2条 本会の事務所を神奈川県相模原市南区文京2-1-1 相模女子大学内におく。
  • 第3条 本会は会員相互の親睦を図ると共に大学の教育研究活動、学生の福利厚生、課外活動等を後援し、もって大学の発展を期することを目的とする。

第2章 事業

  • 第4条 本会は、前条の目的を達成するための次の事業を行う。
  1. (1) 大学の教育研究活動の後援
  2. (2) 学生の福利厚生に関する援助
  3. (3) 学生の課外活動に対する援助
  4. (4) 講演会、研究会、教育懇談会等の開催
  5. (5) 刊行物の発行、配布
  6. (6) その他、本会の目的達成に必要な事項
  • 第5条 本会の業務運営に関わる事務を処理するために、相模女子大学・相模女子大学短期大学部に事務局を置く。事務局の運営は株式会社クリートに委託する。
  • 2.前項の事務局の業務分掌は次のとおりとする。
  1. (1) 総会・役員会等の招集、会議の記録、企画・調査・渉外等に関する業務
  2. (2) 福利厚生、課外活動の支援、講演会、教育懇談会、就職懇談会、会報の作成等に関する業務
  3. (3) 予算、決算等に関する業務

第3章 会員

  • 第6条 本会の会員は次のとおりとする。
  1. (1) 正会員 学生の父母または保証人
  2. (2) 賛助会員 卒業生の父母または保証人、本会の役員会の推薦する者。

第4章 役員

  • 第7条 本会に次の役員をおく。
  1. (1) 会長   1名
  2. (2) 副会長  2名以内
  3. (3) 常任理事 3名以内
  4. (4) 理事   10名以内
  5. (5) 監事   2名
  6. 2.監事は、会長、副会長、常任理事、及び理事との兼務を禁止する。
  • 第8条 役員の任務は次のとおりとする。
  1. (1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。
  2. (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  3. (3) 常任理事は会務並びに事業の執行にあたる。また、会長の諮問に応ずる。
  4. (4) 理事は本会の事業計画・予算・事業報告・決算その他重要事項を審議する。
  5. (5) 監事は事業並びに会計の監査にあたる。また、理事会、常任理事会、総会などの会議に出席し意見を述べることができる。
  • 第9条 役員は次の方法により選任する。
  1. (1) 会長及び副会長は総会において正会員の互選により選出する。
  2. (2) 常任理事は理事の中から会長が選任する。
  3. (3) 理事及び監事は正会員より会長が選任する。
  • 第10条 役員の任期は1年とし再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合はその後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
  • 第11条 本会に顧問をおく。会長が、学長、副学長、短期大学部長、学芸学部長、人間社会学部長、栄養科学部長を顧問に委嘱する。加えて、会長は、後援会会長、副会長、常任理事及び監事の経験者を顧問に委嘱することができる。
  • 2.顧問は本会の運営について会長の諮問に応じ、総会及び役員会に出席して意見を述べることができる。

第5章 会議

  • 第12条 会議は総会、常任理事会、理事会とし、会長がこれを招集する。
  • 2.前項の会議の議長は会長とする。
  • 第13条 会議の議決は出席者の過半数による。可否同数の時は議長がこれを決定する。
  • 第14条 定期総会は毎年1回開催し、次の事項を審議する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。
  • 2.定期総会並びに臨時総会は、理事会の議を経て、書面による総会をもってこれに代えることができる。
  1. (1) 事業計画・予算の議決及び事業報告・決算の承認
  2. (2) 会務の報告
  3. (3) 会長及び副会長の選任
  4. (4) 事業の決定
  5. (5) その他重要事項
  • 3.緊急の際は、理事会をもって総会にかえることができる。ただし、この場合、総会の事後承認を得なければならない。
  • 第15条 常任理事会は会長・副会長・常任理事で構成し、総会及び理事会で決定された会務を処理する。
  • 2.常任理事会は会長が必要と認めたときに、これを開催し、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
  • 3.常任理事会に付議される事項につき、書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
  • 第16条 理事会は会長・副会長・常任理事・理事・監事で構成し、事業計画・予算・事業報告・決算、その他重要事項を審議し、議決する。
  • 2.理事会は会長が必要と認めたときに、これを開催し、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
  • 3.理事会に付議される事項につき、書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
  • 4.常任理事会の議を経て、書面による理事会をもってこれに代えることができる。

第6章 会計

  • 第17条 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
  • 第18条 正会員は、年度毎に会費10,000円を納入する。なお、春学期休学し、秋学期に復学した場合は、秋学期の学費とともに納入する。
  • 2.一旦納入された会費は、いかなる場合も返還しない。
  • 3.通年で休学した場合、当年度の会費は免除される。
  • 第19条 賛助会員は正会員の会費(年額)を1口として、1口以上を随時納入するものとする。
  • 第20条 本会の事業年度は、定期総会に始まり翌年の定期総会に終わる。
  • 2.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

附則

  1. 1 この会則の改廃は、総会の議を経なければならない。
  2. 2 この会則の施行について必要な細則は別に定める。
  3. 3 この会則は1995年4月1日より施行する。
  4. 4 1997年7月5日一部改正、1997年4月1日より施行する。
  5. 5 2003年6月7日一部改正、2003年4月1日より施行する。
  6. 6 2006年9月9日一部改正、2006年4月1日より施行する。
  7. 7 2008年6月7日一部改正、2008年4月1日より施行する。
  8. 8 2010年6月5日一部改正、2010年4月1日から施行する。
  9. 9 2018年6月9日一部改正、2018年4月1日から施行する。
  10. 10 2021年6月4日一部改正、2021年4月1日から施行する。
  11. 11 2023年6月11日一部改正、2023年4月1日から施行する。     
  12. 12 2024年6月9日一部改正、2024年4月1日から施行する。
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