後援会について
会長からのご挨拶
後援会組織の概要
相模女子大学・相模女子大学短期大学部後援会は、1994(平成6)年10月の設立総会を経て、1995(平成7)年4月1日から活動を開始しました。 「相模女子大学・相模女子大学短期大学部後援会会則」第3条に定められているとおり、「会員相互の親睦を図ると共に、大学の教育研究活動、学生の福利厚生、課外活動等を後援し、もって大学の発展を期すること」を目的としています。 本会は、正会員(学生の父母または保証人)と賛助会員(卒業生の父母または保証人、本会の役員会の推薦する者)で構成されています。 役員会は、会長を中心に副会長、常任理事、理事、監事の15名程度で構成され、事業計画・予算編成等を立案・検討し、総会での審議を経て事業を実施しています。事業について
- 大学の教育研究活動の後援
- 学生の福利厚生に関する援助
- 学生の課外活動に対する援助
- 講演会、研究会、教育懇談会等の開催
- 刊行物の発行、配布
- その他、本会の目的達成に必要な事項
相模女子大学・相模女子大学短期大学部後援会 会則
第1章 総則
- 第1条 本会は相模女子大学、相模女子大学短期大学部後援会という。
- 第2条 本会の事務所を神奈川県相模原市南区文京2-1-1 相模女子大学内におく。
- 第3条 本会は会員相互の親睦を図ると共に大学の教育研究活動、学生の福利厚生、課外活動等を後援し、もって大学の発展を期することを目的とする。
第2章 事業
- 第4条 本会は、前条の目的を達成するための次の事業を行う。
- (1) 大学の教育研究活動の後援
- (2) 学生の福利厚生に関する援助
- (3) 学生の課外活動に対する援助
- (4) 講演会、研究会、教育懇談会等の開催
- (5) 刊行物の発行、配布
- (6) その他、本会の目的達成に必要な事項
- 第5条 本会の業務運営に関わる事務を処理するために、相模女子大学・相模女子大学短期大学部に事務局を置く。事務局の運営は株式会社クリートに委託する。
- 2.前項の事務局の業務分掌は次のとおりとする。
- (1) 総会・役員会等の招集、会議の記録、企画・調査・渉外等に関する業務
- (2) 福利厚生、課外活動の支援、講演会、教育懇談会、就職懇談会、会報の作成等に関する業務
- (3) 予算、決算等に関する業務
第3章 会員
- 第6条 本会の会員は次のとおりとする。
- (1) 正会員 学生の父母または保証人
- (2) 賛助会員 卒業生の父母または保証人、本会の役員会の推薦する者。
第4章 役員
- 第7条 本会に次の役員をおく。
- (1) 会長 1名
- (2) 副会長 2名以内
- (3) 常任理事 3名以内
- (4) 理事 10名以内
- (5) 監事 2名
- 2.監事は、会長、副会長、常任理事、及び理事との兼務を禁止する。
- 第8条 役員の任務は次のとおりとする。
- (1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
- (3) 常任理事は会務並びに事業の執行にあたる。また、会長の諮問に応ずる。
- (4) 理事は本会の事業計画・予算・事業報告・決算その他重要事項を審議する。
- (5) 監事は事業並びに会計の監査にあたる。また、理事会、常任理事会、総会などの会議に出席し意見を述べることができる。
- 第9条 役員は次の方法により選任する。
- (1) 会長及び副会長は総会において正会員の互選により選出する。
- (2) 常任理事は理事の中から会長が選任する。
- (3) 理事及び監事は正会員より会長が選任する。
- 第10条 役員の任期は1年とし再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合はその後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
- 第11条 本会に顧問をおく。会長が、学長、副学長、短期大学部長、学芸学部長、人間社会学部長、栄養科学部長を顧問に委嘱する。加えて、会長は、後援会会長、副会長、常任理事及び監事の経験者を顧問に委嘱することができる。
- 2.顧問は本会の運営について会長の諮問に応じ、総会及び役員会に出席して意見を述べることができる。
第5章 会議
- 第12条 会議は総会、常任理事会、理事会とし、会長がこれを招集する。
- 2.前項の会議の議長は会長とする。
- 第13条 会議の議決は出席者の過半数による。可否同数の時は議長がこれを決定する。
- 第14条 定期総会は毎年1回開催し、次の事項を審議する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。
- 2.定期総会並びに臨時総会は、理事会の議を経て、書面による総会をもってこれに代えることができる。
- (1) 事業計画・予算の議決及び事業報告・決算の承認
- (2) 会務の報告
- (3) 会長及び副会長の選任
- (4) 事業の決定
- (5) その他重要事項
- 3.緊急の際は、理事会をもって総会にかえることができる。ただし、この場合、総会の事後承認を得なければならない。
- 第15条 常任理事会は会長・副会長・常任理事で構成し、総会及び理事会で決定された会務を処理する。
- 2.常任理事会は会長が必要と認めたときに、これを開催し、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
- 3.常任理事会に付議される事項につき、書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
- 第16条 理事会は会長・副会長・常任理事・理事・監事で構成し、事業計画・予算・事業報告・決算、その他重要事項を審議し、議決する。
- 2.理事会は会長が必要と認めたときに、これを開催し、構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
- 3.理事会に付議される事項につき、書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
- 4.常任理事会の議を経て、書面による理事会をもってこれに代えることができる。
第6章 会計
- 第17条 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
- 第18条 正会員は、年度毎に会費10,000円を納入する。なお、春学期休学し、秋学期に復学した場合は、秋学期の学費とともに納入する。
- 2.一旦納入された会費は、いかなる場合も返還しない。
- 3.通年で休学した場合、当年度の会費は免除される。
- 第19条 賛助会員は正会員の会費(年額)を1口として、1口以上を随時納入するものとする。
- 第20条 本会の事業年度は、定期総会に始まり翌年の定期総会に終わる。
- 2.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
附則
- 1 この会則の改廃は、総会の議を経なければならない。
- 2 この会則の施行について必要な細則は別に定める。
- 3 この会則は1995年4月1日より施行する。
- 4 1997年7月5日一部改正、1997年4月1日より施行する。
- 5 2003年6月7日一部改正、2003年4月1日より施行する。
- 6 2006年9月9日一部改正、2006年4月1日より施行する。
- 7 2008年6月7日一部改正、2008年4月1日より施行する。
- 8 2010年6月5日一部改正、2010年4月1日から施行する。
- 9 2018年6月9日一部改正、2018年4月1日から施行する。
- 10 2021年6月4日一部改正、2021年4月1日から施行する。
- 11 2023年6月11日一部改正、2023年4月1日から施行する。
- 12 2024年6月9日一部改正、2024年4月1日から施行する。